みなさんこんにちは。今回の記事では「介護事業の立ち上げの際、何から始めたらよいのか」をテーマに解説します。
この記事を読まれている方の中には「介護事業に興味があるけど、実際何から始めたらいいのかわからない…」「介護事業を始めるにあたって、必要なことを把握したい」と考えている方もいらっしゃると思います。
今回の記事は、そんな方向けに、介護事業所を立ち上げる際にやるべきことの全体像をザックリ解説します。介護事業所の立ち上げに不安や疑問のある方は、是非最後まで読んでいってくださいね。
全体像は以下のようになっています。一つずつ解説していきますね。
1.介護福祉事業内容の決定・事前準備
2.法人の設立、または事業目的の変更
3.事務所の賃貸借契約・事務所備品の準備
4. 人員の確保
5.介護事業者指定申請・指定時研修
6.開業準備→事業の開業・運営スタート
1.介護福祉事業内容の決定・事前準備
まず、介護保険のサービスの中でどれを事業とするのか、事業の開始時期、サービス提供の地域などを決定します。(※例:居宅介護支援(ケアマネ)/通所介護(デイサービス)/グループホーム/訪問介護 など)
事業の形態を決めたら、資金や事業の計画書を準備します。事業ごとに申請先行政機関が異なるので確認が必要です。
2.法人の設立、または事業目的の変更
介護福祉事業者の指定申請をする条件の一つに、法人格が必要という条件があります。
つまり、株式会社・合同会社・NPO法人などの設立が必要になります。
(※法人の種類ごとの特徴や費用に関しては別の記事で解説しています。)
もし、すでに法人格を有している場合は、会社の事業目的欄にこれから行う介護・障害福祉サービス名を、会社の事業目的に入れておく必要があります。入っていない場合は事業目的の変更登記を行います。
3.事務所の賃貸借契約・事務所備品の準備
介護福祉事業者の指定申請をするための準備をしていきます。
介護福祉事業所を開設するためには、事務所を用意する必要があります。
事務所には事務スペース以外にも、相談スペースや手洗い場、他にも机・椅子・鍵付書庫などの事務所備品も準備する必要があります。介護福祉事業所を運営できる状態であることを証明するのに、事務所内部の写真の提出が必要となるからです。
※通所介護事業の場合、事前協議が必要
通所介護事業(デイサービス)などは、事前協議が必要になります。
これは、新たに事業をはじめる場合に、施設が介護保険法や老人福祉法に適合しているか確認するものです。既存の建物の場合、必要なら改修を行います。
また、事業内容によって消防法で必要な設備があったりもしますので、賃貸契約前に事前に行政への相談はしておいた方が無難です。
4.人員の確保
人員は、管理者や有資格者を、人員基準を満たすように確保します。介護福祉事業者用の損害賠償保険にも加入をしておきます。
人員の確保をしてから指定申請を行う為、許認可が降りるまでの間、家賃だけではなく人件費も支払うことになります。許認可が降りたら時は既に利用者さんが登録してくれている状態にしておくためにも、最初の2ヶ月で営業活動や広報活動などを初期スタッフで進めておくことをおすすめします。
この辺りは細かい手法であったり戦略が必要であったりしますので、もし開始時が不安という方がいらっしゃれば弊社の問い合わせページからご相談ください。
5.介護事業者指定申請・指定時研修
介護福祉事業を開始しようとする地域を管轄する市もしくは都道府県に、申請受付期間内に申請をします。
申請書が受理された後、要件を満たすものは指定事業者として決定されます。
指定事業者の決定がおこなわれると、管理者を対象として研修がおこなわれ、研修終了後、指定書が交付されます。
6.開業準備→事業の開業・運営スタート
申請から指定日までの間に、重要事項説明書、契約書の作成や、必要に応じて社内規定・マニュアル等各種書式の作成、介護報酬請求ソフトの導入、従業員の採用・保険や給与の手続き等も準備をしておきます。この際には最初からお金をかけて揃えようというよりかはできる限り費用が抑えられるようなものにしておいた方が無難です。特に高額ソフト等は複数事業所を運営している会社にとっては便利ですが、1~2事業所の運営ではそこまで効果を発揮しません。
上記の準備が整ったら、事業をスタートすることができます。
以上が開業の際にやるべきことです。全体の概要は把握して頂けましたでしょうか?
今回の記事では全体をざっくり解説したので、もう少し詳細な部分はまた別の記事で解説します。興味のある方はそちらも是非ご覧ください。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
イマイチよく分からない。始めたいけど不安なので話を聞いてみたいという方がいらっしゃれば無料相談も受け付けておりますので、弊社HPの問い合わせページからご連絡ください。
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